SERVICE
土地とあわせて建物の登記も
土地とは別に、建物にも所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの登記情報を登録(表示登記)する必要があります。
表示登記には建物表題登記・建物滅失登記・建物表題部変更登記等があり、いずれも所有権を持つ人に申請義務があります。
適正な登記申請を行わないと、融資や保険をスムーズに実行できなかったり、相続手続きのとき相続を受ける人に負担がかかったりする場合があります。
建物を新築・解体・増改築する際は、あわせて当事務所にもご相談ください。
WORK POINT
新たに建物を建築した場合や、まだ登記されていない建物を購入する際等に行う登記です。
建物表題登記は、その建物の所有権を持つ人に義務があります。
事前に当事務所にご相談いただければ、迅速に対応できるように準備を進めます。
既存の建物を解体した際に行う登記です。
申請を怠ると土地の売却に支障が出る、解体して存在しなくなった建物に固定資産税がかかり続ける、相続時の手続きが複雑になるなどの可能性があるため、早めにご相談ください。
自宅に車庫を増設した、一部取り壊したなど建物の床面積に変更が生じた場合に行う登記です。
他にも、改築により屋根の種類が変わった場合や、建物の用途(居宅→店舗、店舗→居宅など)が変更になった場合にも行います。