下斗米登記測量事務所

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LAND 土地

あなたの家ができるまで

土地分筆・建物表題・地目変更

「あたらしく家族も増えたし、新しい家がほしいなぁ。」

たとえば、こんな登記手続きの代理業務を行います。

【土地分筆登記】
農地の一部に建てたい、融資を受けるため土地を分けたいという場合に必要となります。

【建物表題登記】
「表題登記」は、1番はじめにする登記です。
新築後、一月以内に登記をする必要があります。
(不動産登記法 第47条)

【土地地目変更登記】
新築した土地の地目が宅地に変わる場合に必要となる登記です。

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〒028-6101
岩手県二戸市福岡字城ノ外15-4

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